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交通事故の慰謝料は通院回数毎に適用されます! | 世田谷区深沢・駒沢・桜新町・弦巻 A.B.S駒沢桜新町整体院整骨院

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診療時間
09:00 - 12:00 ※2
14:00 - 19:30 ※1
※1 09:00~12:00 / ※2 14:00~16:00
※1、※2は保険外診療のみ

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交通事故の慰謝料は通院回数毎に適用されます!

2023.01.23 | Category:


交通事故の慰謝料は通院回数毎に適用されるので要注意!

「A.B.S駒沢桜新町整体院整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家がすべての治療を担当しますので病院と同様に交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。交通事故保険の特徴として、治療費だけでなく、慰謝料、休業補償が適用となります。
※院長である私がすべての治療を担当します。

慰謝料とは?

慰謝料とは言葉の通り、交通事故の怪我を補填するために通院慰謝料を受け取ることができます。注意しなければならない点は通院回数毎に慰謝料が積み上げられている保険システムとなっている点です。「仕事が忙しくて通院することができない」場合は慰謝料は0円となります。


交通事故の慰謝料は一日4300円(自賠責保険基準)

休業補償とは?

休業補償とは、交通事故の怪我が原因で仕事を休んだ際は休業手当を受け取ることが可能です。正社員だけが適用になるのではなく、アルバイトやパート、主婦の方も受け取りが可能です。(※主婦の方は交通事故の怪我が原因で主婦業ができないことが条件となります)


交通事故の休業補償は一日6100円(給料によって変動があります)

交通事故における慰謝料の計算式について

交通事故における入通院慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、どの基準を用いるかで慰謝料の金額は大きく変わります。今回は通院が1か月~6か月だった場合に、最も低額になる「自賠責基準」と最も高額になる「弁護士基準」の慰謝料の相場を早見表としてまとめてみましたのでご確認下さい。
※任意保険会社によっては算定基準を大きく引き下げる事例が多発しております。想像していたよりも慰謝料額が少ない場合等は当院が提携している交通事故専門の弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さい。



自賠責基準値と弁護士基準値では約2倍慰謝料額が違う!

私も初めてこの事実を知った際は驚愕しましたが上記表を確認頂ければすぐに理解できますが自賠責基準値と弁護士基準値では約2倍程慰謝料額が違います。然しながら弁護士基準値で慰謝料請求を行う方は1割もおりません。理由は慰謝料の計算式が3種類もあることを交通事故の被害者が把握していないからです。


交通事故の慰謝料は3つの基準があります!

弁護士先生に相談するのは意外とハードルが低い!

「慰謝料が増額されることは嬉しいけど弁護士先生に相談するのは少しハードルが高い」とお考えの方が多くいらっしゃいますが、患者様自身が加入されている保険で弁護士に無料相談ができる権利が付与されていることをご存知でしょうか?(※任意保険の弁護士特約に加入していることが条件)

任意保険に加入している方であればほとんどの方が無料相談の対象となりますので費用もかからず気軽に相談をすることが可能です。
交通事故の被害に遭遇しないことが一番大切ですが、万が一の際には「A.B.S駒沢桜新町整体院整骨院」にご相談下さいませ。


交通事故専門の弁護士事務所と提携しているので安心