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通勤時および就業時の怪我は労災保険を適用 | 世田谷区深沢・駒沢・桜新町・弦巻 A.B.S駒沢桜新町整体院

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診療時間
09:00 - 12:00 ※2
14:00 - 19:30 ※1
※1 09:00~12:00 / ※2 14:00~16:00
※1、※2は保険外診療のみ

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通勤時および就業時の怪我は労災保険を適用

2023.05.05 | Category:

A.B.S駒沢桜新町整体院は各種保険を取り扱うことができる整骨院です。通勤時および就業時の怪我は労災保険を適用することができます。労働災害保険は働く労働者を守るための保険制度であり、保険適用となりますので患者様の窓口負担が一切ございません。簡単な手続きで保険を適用できますのでご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。