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交通事故の加害者も保険適用が可能 | 世田谷区深沢・駒沢・桜新町・弦巻 A.B.S駒沢桜新町整体院

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診療時間
09:00 - 12:00 ※2
14:00 - 19:30 ※1
※1 09:00~12:00 / ※2 14:00~16:00
※1、※2は保険外診療のみ

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交通事故の加害者も保険適用が可能

2023.06.06 | Category:



当院は厚生労働省認可の柔整整復師の国家資格を有したセラピストがすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?



上記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手の甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。

加害者が任意保険で受けられる補償

  • ご自身の治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 後遺障害費用
  • etc…

慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。



医療機関の転院も可能です!

以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では予約制で待ち時間なく治療ができるだけでなく、交通事故によって痛めた体を根本から改善している手技療法に特化しておりますので痛みの早期改善にも繋がります。